2021年10月11日
役員・教職員 各位
学長 坂 井 貴 文
標記の件について、令和3年8月20日付け、3文科科第199号で文部科学省科学技術・学術政策局長より通知がありましたのでお知らせいたします。
その主な概要と留意点については下記のとおりですので、遺漏のないよう十分ご留意いただき研究活動における不正行為防止の徹底をお願いします。
記
◎概要
本通知は、特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)が認定された場合に、「競争的資金の適切な執行に関する指針」(以下「指針」という。)に基づき講じる、競争的研究費の応募制限措置の考え方を、別添のとおり整理しており、特に研究者の悪質な不正行為及び責任について、留意点を示しております。
今後、文部科学省は、特定不正行為が認定された場合は、本通知の内容を踏まえ競争的研究費の応募制限措置を講じることとしております。
特に、責任著者など指導的立場にある研究者※に対して留意点を十分に理解し、論文等の執筆・投稿に当たり、適切な確認体制を構築すること等により、研究活動における不正行為の防止を徹底するよう求めております。
※ 論文等の責任著者や共著者となっている研究室・ゼミの主宰者など。
◎留意点
別添「競争的研究費の応募制限措置の考え方」のうち、責任著者など指導的立場にある研究者に特に留意いただきたい点は以下のとおり
1.「特に悪質な者」に該当する者の考え方(別添4ページ赤字部分)
(1)指針別表2
「研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者」
(2)「など」の明確化
①競争的研究費の応募制限措置を受けた後、再度不正行為を行った場合
②指導的立場にある責任著者などによる不正行為であって、以下のいずれかに該当する
場合
・不正な若しくは不適切な研究の実施、指示、指導により、複数の論文等を執筆・投稿した場合又はこれらに相当する場合
・研究室・研究グループぐるみの研究不正を主導し複数の論文等を執筆・投稿した場合又はこれらに相当する場合
・研究活動を全く行わずに複数の論文等を執筆・投稿した場合又はこれらに相当する場合(調査対象者が、根拠となる実験ノート・データ等を全く提出せず、研究実態が確認できない場合や、論文等の根幹をなす部分を適切な引用なく流用した場合を含む。)など
2.「不正行為には関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者」の責任の考え方(別添7ページ赤字部分)
(1)指針別表2
「不正行為には関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者」
(2)「責任」の明確化
・責任著者など指導的立場にある研究者は、研究の実施や論文等の執筆・投稿に当たり、直接的に必要な確認を行う、又は、他の研究者に必要な確認を行わせる体制を構築するなど、 管理責任を果たすことが求められる。
【通知・別添資料URL】https://www.mext.go.jp/content/20220509-mxt_kibanken01-1374697_1.pdf